お客様に代わって各種手続きを代行します。相続による名義変更や建物変更や建物解体後の建物滅失登記など、複雑で分かりにくい手続きもお任せください。確実に滞りなく手続きを進めさせていただきます。
建物を解体した場合、1ヶ月以内に滅失登記を行う必要があります。この手続きは怠ると、土地の売却が出来なくなったり、10万円以下の過料を科される可能性もあるため、必ず行いましょう。
手続きの流れとしては、登記申請書、解体業者から発行してもらう解体証明書、解体業者の印鑑証明書、解体業者の印鑑証明所、解体業者の資格証明書、在宅地図、登記申請書のコピーなどの必要書類を用意し、法務局へ申請する必要があります。
故人が生命保険に加入していた場合は、亡くなった後すみやかに保険金の受取請求をします。
まずは保険会社に故人の氏名、死亡年月日、保険証番号、死因などを伝え、死亡保険請求書を取り寄せます。その他保険証券、死亡診断書、故人の戸籍抄本、住民票、受取人の戸籍抄本、印鑑証明書などの書籍を揃え、提出します。
保険会社によって提出書類が異なるため、しっかりと確認する必要があります。
自動車の持ち主がなくった場合に、名義変更をするには、相続手続きが必要になります。相続人が複数おり、そのなかの1人が単独で相続する場合、車検証・故人の戸籍(除籍)抄本、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書、車庫証明書(住所が異なる場合)など多くの書類を用意し、管轄の運輸支局で名義変更手続きを行います。
また、相続した自動車に乗り続ける場合には自動車保険の名義変更も忘れずに行いましょう。
家や土地の名義変更については、いつまでにしなければならないという期限はありません。しかし、後々に土地活用や売却をすることを考えると、すみやかに名義変更しておくほうが得策といえます。
手続きには故人の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本や住民票が必要です。
他にも遺産分割協議書などの必要書類があり、法務局での登記申請など専門知識も必要となりますので、司法書士に依頼するのが一般的です。
バイク | 7,700円(税込) | 車 | 14,000円(税込)~ |
別途お見積もりいたします
※バイクや自動車を廃車にする場合は1台につき上記の料金が必要です。
※その他、行政手続き、保険手続きなどの代行に関しましては別途お見積もりとなっております。
建物滅失登記とは、建物を解体したり、火災によって消失してしまうなど、建物がなくなった場合に行う登記のことです。
法務局の登記簿には、建物が存在することが記録されています。建物がなくなった場合はこの登記簿に「この建物はもう存在しない」ということを記録する必要があります。そのために必要なのが建物滅失登記です。
この手続きは、建物の解体後1ヶ月以内に行わなければなりません。
申請を怠ると、建物の固定資産税が徴収され続けたり、土地の売却も出来なくなります。申請は義務となっているため、10万円以下の過料に処せられることもあります。
滅失登記は、ご自身で行うことも出来る手続きですが、場合によっては専門的な知識が必要になったり、何度も法務局へ行くことになり手間がかかることもあるため、解体業者など専門的に委任する方法もあります。